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教育訓練給付制度
教育訓練給付制度対象講座一覧

教育訓練給付制度とは

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

教育訓練給付金の概要

支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

(1)雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。

(2)雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。

支給額

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額をハローワークより支給します。
ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が、20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)とし、8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

※支給要件期間5年を満たす方が平成15年4月30日以前に対象教育訓練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の80%に相当する額をハローワークより支給します。また、上限は30万円(平成13年1月1日より前に受講を開始した場合には、上限20万円)となります。

支給申請手続きについて

教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続きが必要です。

申告者と申告先

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)又は郵送により提出することができます。

提出書類

(1)教育訓練給付金支給申請書
(教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。)

(2)教育訓練修了証明書
(教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。)

(3)領収書
(教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいて下さい。)

(4)本人・住所確認書類
(申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。)

(5)雇用保険被保険者証
(雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。)

(6)教育訓練給付対象期間延長通知書
(適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。)

(7)返還金明細書
(「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に、教育訓練施設の長が発行します。)

申請時期

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。これを過ぎると申請が受け付けられません。

(注) 虚偽の届出、他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けた場合は返還命令の対象となり、又は受けようとした場合は不支給となるとともに、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の額の納付命令を受けることになりますので、適正な手続を行って下さい。

支給要件照会について

支給要件照会とは

教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。
受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が5年あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。

支給要件照会の手順

ハローワーク又は教育訓練施設で配付する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出して下さい。その際、本人・住所の確認できる書類(支給申請手続の場合の「(4)本人・住所確認書類」と同じ。ただし、いずれもコピー可。)を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。また、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので行いません。
照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。

こんなところに注意!

支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請を行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。
また、支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なったり、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意して下さい。


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