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登録販売者

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薬剤師に代わる販売者

登録販売者とは、2009年より新しく設けられた資格で、一般用医薬品の販売にふさわしい薬剤師以外の専門家として誕生しました。
一般用医薬品のうち第二類、第三類の医薬品を販売することができます。
▼関連する資格はこちら▼

登録販売者の資格を取得すると

<ニーズと将来性>
薬剤師以外の薬の専門家として、今後の日本にとって重要な役割を期待されています。

<主な就職先>
薬局・薬店・ドラッグストアなど

<メリット>
1. 薬剤師がいなくても、ほとんどの一般用医薬品(第二類、第三類)の販売ができる
2. ドラッグストアだけでなく、新たに薬の販売に参入する小売業で求められる人材になる
3. 薬の専門家として責任ある仕事が行えようになる
4. 従来の薬種商資格とは違い「個人認定資格」のため、「独立」「開業」が可能になる
5. 収入に資格手当がつく(※勤務先によります)

登録販売者の資格を取得するためには

<資格の種類>
各都道府県による認定資格です。
各都道府県が実施する試験 (筆記試験)に合格すれば、資格を取得することができます。

<受験資格>

1.
旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者
2.
平成18年3月31日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
3.
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局又は一般販売業(卸売一般販売業を除く。)、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者
4.
4年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者
5.
一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり、前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者

<試験日程>
都道府県によって異なりますが、毎年8月中の実施が予定されています。

<合格発表>
10月です。

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