シカトルトップ > 登録販売者
登録販売者とは、一般用医薬品の販売にふさわしい薬剤師以外の専門家として、2009年に施行される改正薬事法で定められた資格です。
各都道府県が行う試験に合格することで、登録販売者の資格を取得できます。
平成18年3月7日、第164回国会(常会)にて厚生労働省から薬事法の一部を改正する法律案が提出されました。
「医薬品の適切な選択及び適正な使用に資するよう、一般用医薬品をその副作用等により健康被害が生ずるおそれの程度に応じて区分し、当該区分ごとの販売方 法を定める等、医薬品の販売制度を見直し、医薬品の販売に関する各種規定の整備を図るとともに、いわゆる脱法ドラッグの製造、輸入、販売等を禁止する等の 所要の改正を行う必要がある」
要するに、『一般医薬品のスペシャリストを、もっと身近にたくさん置くべきだ!』ということです。
これを受けて、薬剤師以外に薬の販売ができる専門家=「登録販売者」の設置をすることが決まり、新たに「登録販売者」という資格が生まれる事になりました。 登録販売者という資格は薬剤師以外の薬の専門家として、今後の日本にとって重要な役割を期待されています。
薬には医療用医薬品と一般用医薬品があります。
登録販売者とは、一般用医薬品のうち第二類、第三類の医薬品を販売する事ができる資格です。
(実際は、第一類の医薬品は少ないのでほとんどの一般用医薬品の販売が可能になります)
従来のドラッグストアはもちろん、近い将来、コンビニなどの小売業がかぜ薬などの一般用医薬品の販売に進出した時に、登録販売者はなくてはならない人材となると言われています。

つまり、登録販売者の資格を取ることで
1. 薬剤師がいなくても、ほとんどの一般用医薬品(第二類、第三類)の販売ができる
2. ドラッグストアだけでなく、新たに薬の販売に参入する小売業で求められる人材になる
3. 薬の専門家として責任ある仕事が行えようになる
4. 従来の薬種商資格とは違い「個人認定資格」のため、「独立」「開業」が可能になる
5. 収入に資格手当がつく(※勤務先によります)
このようなメリットがあると言われています。
登録販売者は医薬品を扱う仕事ですから、薬局・薬店・ドラッグストアが勤務先になります。
登録販売者は、各都道府県による認定資格です。
ですから、各都道府県が実施する試験 (筆記試験)に合格すれば、資格を取得することができます。
・受験資格
| 1. | 旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 |
| 2. | 平成18年3月31日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者 |
| 3. | 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局又は一般販売業(卸売一般販売業を除く。)、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 |
| 4. | 4年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 |
| 5. | 一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり、前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者 |
・試験日程
都道府県によって異なりますが、毎年8月中の実施が予定されています。
合格発表は10月です。